選定療養費とは?
H8年4月に厚労省の医療法改正により、地域の医療施設の機能分担として「初期 の診療はかかりつけ医(地域の医院・診療所)で、高度・専門医療は200床以上の病院 で」行うよう、推進することになりました。「選定療養費」とは、「特別の療養環境の提供 (特別室)」「時間予約診療」「高度先進医療」など特別なサービスにかかる料金16項目 のことをいいます。
この選定療養費をいただかない患者さんは、初診時に、紹介状お持ちの方・二次検診 の依頼書お持ちの方・救急車で来院の方・医療保護法対象の方・各公費受給証を認定 の方・15歳以下の方・時間外で受付された方となっております。
当院では、「選定療養費」として、保険負担とは別に3,675円をご負担いただきます。






